家屋の解体工事やリフォーム工事から発生した畳は、繊維くずとして受け入れておりますが、1社当たり1日30枚までとし、事前予約が必要です。
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずとして受け入れております。
ただし、一部の廃石膏ボードについては受け入れできないものがありますので、下記を参照してください。また、マニフェストに石膏ボードの有無及び製造メーカー名を明記するとともに、計量時に製造メーカー名等が確認できる状態で搬入してください。
詳しくは「廃石膏ボードの受け入れについて」をご覧ください。
×受け入れできない石膏ボード | |
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![]() 吉野石膏ボード 小名浜工場製(OY) |
![]() 製造会社等が判別不能な場合 |
![]() 日東石膏ボード 八戸工場製(アドラ) |
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○受入れできる石膏ボード | |
![]() それ以外の石膏ボード (製造会社・工場名等がわかる状態のもの) |
廃棄物は種類毎に受け入れておりますので、混載の場合は受け入れできません。
廃石綿等または、石綿含有廃棄物として受け入れできます。
1.吹き付け材等(石綿予防規則 レベル1)の廃石綿等の搬入については、事前に工事毎の廃棄物処理委託申込書及びアスベスト処理計画書を提出してください。
詳しくは「廃石綿等搬入手続きフローチャート」をご覧ください。
《レベル1》吹き付け石綿 | |
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![]() 鉄骨耐火被覆 |
![]() 天井断熱材 |
2.保温材等(石綿予防規則 レベル2)の廃石綿等の搬入については、事前に工事毎に廃棄物処理委託申込書を提出してください。また、搬入時は厚さ0.15mm以上のビニール袋で二重梱包を行い搬入してください。
《レベル2》保温材等 | |
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![]() ケイ酸カルシウム板第2種 |
![]() 煙突石綿断熱材 |
![]() 配管エルボの保温材 |
3.石綿含有建材等(石綿予防規則 レベル3)の石綿含有廃棄物の搬入については、「石綿含有廃棄物の取り扱いについて」をご覧ください。
《レベル3》その他石綿含有建材(成形板等) | |
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![]() けい酸カルシウム板第1種 |
![]() 岩綿吸音板 |
![]() 窯業系サイディング |
![]() スレート波板 |
※上記1・2については、特別管理産業廃棄物となります。
残土は受け入れしておりません。
造園業者が行う庭の植木の手入れ等で発生した木くずについては、一般廃棄物となるため受け入れできません。排出する場所の市町村等にお問い合わせください。